大雨特別警戒警報は、気象庁が発表する、数十年に一度の降雨量が予想される大雨が発生する恐れがある場合に発表される警報です¹。従来、気象庁では、大雨特別警報を発表する基準として、「雨を要因とする基準」と「台風等を要因とする基準」の2つを用いてきました¹。しかし、2020年8月24日からは、大雨特別警報の発表基準が見直され、「短時間指標」と「長時間指標」の2つを設け、3時間の降水量と土壌雨量指数が50年に1度の値以上になった5km格子(日本全国を5km四方に区切った領域)が、どちらも10格子以上まとまって出現した場合に発表されるようになりました